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「交通事故とケガとの因果関係なし」を異議申立で覆して賠償を得た事案

交通事故が原因でケガをしても、交通事故とケガとの間に「因果関係がない」と判断されてしまうと、一切賠償を受けることができません。ケガをしてもその補償は「ゼロ」になってしまいます(もしくは、「因果関係がある」とされた範囲に限ってしか補償を受けられないことになります。)。

そのため因果関係があるかどうかはとても重要になりますが、複雑な事故やケガであればともかく、普通はあまり問題になることがありません。事故に遭えばケガをするのは当たり前だからです。

ところがAさんは、この因果関係が当初否定されてしまいました。歩行中に対向してきた自動車にぶつかって腕にけがをしたのですが、自賠責保険に請求したところ、「その程度の速度でぶつかってもケガをするはずがない」と支払いを拒否されてしまったのです。そのままでは補償が「ゼロ」になってしまい、治療費さえ自腹を切らなければならないということになってしまいますから、放っておくわけにはいきません。そこで、異議申立を行うことにしました。異議申立とは、自賠責保険の支払内容や認定内容に不満がある場合に、自賠責保険会社に対して行う不服申立のことで、Aさんのように因果関係に関するもののほか、よく行われるのは後遺障害に関するものです。

異議申立を行うにあたっては医学的な知見が重要になりますから、主治医の先生にご協力をお願いし、意見書を書いて頂きました。その上で、Aさんから事故の状況や受傷状況、治療の経過などを改めて詳細に聞き取り、資料をつけて異議申立を行ったのです。その結果、無事に当初の判断を覆すことができ、「因果関係あり」ということになりました。

その後の保険会社との示談によってAさんが受けた補償は、実は高額ではなく、数十万円にすぎません。しかし、異議申立が成功しなければ補償は「ゼロ」だったのですから、Aさんにとってはとても大きな意味がありました。

異議申立が成功するかどうかで、補償額は全く違ってきます。不当な判断が出ても、諦めずに異議申立をしてみませんか。ぜひご相談ください。

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