よくある質問

交通事故事件に関するQ&A

6.「この金額で示談してくれませんか?」

Question

任意保険が示談を提案してきましたが、示談書の計算額についてどのように考えればよいのか判りません。賠償の基準を教えて下さい。

Answer

交通事故の損害賠償基準には様々なものがあります。

まず、各任意保険会社は、それぞれ独自の支払基準を持っています。しかし、例えば慰謝料などは実際の裁判の水準よりも相当低くなっています。

他方で裁判所は、損害賠償について一定の基準を設け、これで画一的に処理しようという方針をとっており、近畿では、大阪地裁における交通損害賠償の算定基準が出版されています。

また、日弁連交通事故相談センターと同センター東京支部では、最新の判例、実務の動向、医療情報などにもとづいて算定基準の改訂を繰り返しており、実務では「赤本」(同センター東京支部発行)、「青本」(同センター発行)と呼ばれて活用されています。

被害者側としては、こうした様々な基準や裁判例、文献などを総合して、自分のケースに適正と考えられる算定を行って任意保険と交渉することが大切です。そして、調整がつかなければ、弁護士会紛争解決センターの和解あっせん、調停、訴訟などの手続を検討していくことになります。

Question

相手方保険会社の提示額をめぐって話し合いをしていますが、対応が悪く、裁判になりそうです。急ぎでお金を受け取りたいのですが…

Answer

まず、自賠責の被害者請求という手続きがあります。これは、自賠責保険の基準の限度内で、先行して補償を受けることができる手続きです。診断書の提出によって一時金の支払いを受けることができる制度もあります。

次に、仮払い仮処分という手続きがあります。これは、裁判所に対し、争いのない部分を相手方保険会社が支払う内容の命令を出してもらう手続きです。仮払いの必要性が要求されることと、あくまでも「仮の」支払であるため、最終的な結論によっては返還を求められる可能性があることに注意して下さい。

Question

相手方保険会社からの提示が低すぎるようです。この後どうしたらよいのでしょうか?

Answer

弁護士が介入して示談交渉や訴訟などをすることになります。

この場合、弁護士費用が必要になりますが、あなたが加入している任意保険に弁護士費用特約がついていれば、任意保険から弁護士費用を支払ってもらうことができます。もちろん、当事務所の弁護士に依頼した場合もその特約を利用することができます。

弁護士費用特約がついていない場合、着手金と報酬金が必要になります。経済的に苦しい立場にある方であれば、法テラスの法律扶助を利用することもできます。

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