簡素で明瞭な報酬と費用
相談料
交通事故に関する相談は初回無料とさせて頂いておりますので、交通事故のことでお困りの方や疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所へ早期にご相談下さい。
着手金の標準
着手金は、事件の依頼を受ける時にお支払いいただくものです。
対象となる事件の経済的利益を対象に、1件について、次の金額を標準とします(なお、これによって算出された金額に対し、消費税が加算されます)。
- 100万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
- 100万円から5000万円までの部分 ・・・・5%
- 5000万円を超える部分 ・・・・・・・・・・3%
但し、訴訟の場合は、原則として金20万円(税別)を下回らない。
簡易計算式
経済的利益 | 着手金 |
---|---|
~100万円 | 10万円+消費税 |
100万円~5000万円 | 5%+5万円+消費税 |
5000万円~ | 3%+105万円+消費税 |
※経済的利益が未確定の場合
受任の時点で、経済的利益が未確定の場合(遺産分割・交通事故など)、上記の基準を下回る定額で当初着手金を定め、経済的利益が定まった時点で上記の基準に基づく金額との差額を追加着手金とすることができる。
報酬金の標準
報酬金は、依頼を受けた事件が終結した時にお支払いいただくものです。但し、事案に応じて中間報酬をお支払いいただく場合があります。
対象となる事件について、依頼者が受けた経済的利益を対象として、次の金額を標準とします(なお、これによって算出された金額に対し、消費税が加算されます)。
- 100万円までの部分・・・・・・・・・・・20%
- 100万円から5000万円までの部分・・・10%
- 5000万円を超える部分・・・・・・・・・6%
簡易計算式
経済的利益 | 報酬金 |
---|---|
~100万円 | 20%+消費税 |
100万円~5000万円 | 10%+10万円+消費税 |
5000万円~ | 6%+210万円+消費税 |
事件の難易と増減
事件の難易等に応じて、着手金・報酬金についての上記標準を、協議により増額・減額合意することができます。その範囲は、標準額のおおむね30%程度とします。
着手金の減額と報酬金の増額
事件や依頼者の経済的事情に応じて、着手金を減額して、報酬金を増額する方法を合意することもできます。
実費等
事件については、着手金とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等をもらい受けます。
概算により、あらかじめ実費等を預かることが通例です。
弁護士費用特約について
交通事故の相談・依頼には、相談者本人もしくは家族等が加入されている自動車任意保険付帯の「弁護士費用特約」が利用できます。自動車の事故だけでなく、自転車や歩行者として被害に遭われた事故なども含まれます。ぜひお持ちの任意保険の証券・契約内容をご確認されることをおすすめします。
※保険会社の約款により契約内容が異なりますのでご注意ください。
あなたの加入している保険に弁護士保険(弁護士費用特約)は付いていませんか?
①Aさん 「弁護士保険はついています」
一般に、自分で交渉するよりも、弁護士に依頼した方が、示談にしろ、裁判にしろ、解決水準は大幅に高くなります。しかも、弁護士保険に加入されている場合、自分で弁護士費用を支払う必要はありませんから(弁護士費用の限度額は300万円までの場合が多いですが、通常の交通事故ではこの範囲です)、交渉や自賠責請求も含めて、弁護士に依頼して進められることをお勧めします。
この場合、着手金、報酬、実費の請求も弁護士から加入保険会社に行います。
まずは、ご相談にお越し下さい(相談料も含め加入保険会社に請求いたします)。
②Bさん 「弁護士保険(弁護士費用特約)は付いていません。弁護士に依頼すると費用が高くつくのでは?」、「お金もあまりありません。」
着手金・報酬金基準は上記の通りですが、交通事故等の損害賠償請求の場合、示談段階では着手金を低額にして(例えば5万~10万円程度+消費税)、報酬で調整することや、事案によっては、自賠責の支払が出た段階で着手金を清算することも可能です。
弁護士がつけば示談段階で依頼者の期待する程度の成果が得られ、解決できる可能性があります。
まずは、ご相談にお越し下さい。