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治療費すら支払わなかった保険会社相手に交渉、示談解決

Aさんは、バイクを運転中に交通事故に遭って左足首を骨折、救急車で病院に運ばれました。お互いが走行中の交通事故の事例では、ケガをした側にも1~3割程度の過失が認められることがあります。ただ、その場合でも、治療費については相手の保険会社が全額を支払った上で、慰謝料を含めた最終的な賠償金の支払いの際に、過失に相当する金額を減額して調整をすることが一般的です。

ところが、Aさんの事例では、相手の保険会社が一切治療費を支払おうとしませんでした。そのため、病院は、Aさんが治療に行くたびに直接治療費を払うよう請求し、Aさんは困って弁護士に相談されたのです。

具体的な事故の様子を聞いてみると、相手の自動車はAさんの前方を走っていたところ、道路沿いに並んでいた店の駐車場に入るために突然左折したとのことでした。Aさんはとっさにハンドルを左に切り、そのため衝突は避けられたものの、バイクごと転倒して骨折してしまったのです。

相手の言い分は、バイクには接触していない、Aさんが勝手に転んだだけだから自分に過失は全くない、というものでした。しかしながら、Aさんが転倒したのは、相手の自動車が後続のAさんのバイクの進路を妨害したためであり、こうした事例では、基本的には前方の自動車に8割程度の過失が認められることになります。当初相手の保険会社は、相手本人の言い分そのままに過失はないと主張していましたが、交渉の結果、過失を認めて治療費を全額支払ってくれました。そして、最終的には示談で無事解決することができました。

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