よくある質問
交通事故事件に関するQ&A
1.交通事故が発生したら
Question
交通事故を起こしてしまったときは、まず、どうしたらよいでしょうか?(加害者の場合)
Answer
直ちに運転を停止して、事故や被害の状況を確認しなければなりません(道路交通法72条)。負傷者がいる場合は、直ちに救護する義務があります。また、次の事故が発生しないように車両や破片を移動するなどして道路の危険を防止する義務があります。そして、直ちに警察に事故の内容を報告しなければなりません。
自分が契約している保険会社に連絡することも必要です。
Question
警察の捜査へはどう対応したらよいですか?
Answer
加害者の責任としては、損害賠償等の民事責任のほか、自動車運転過失傷害・過失致死等の刑事責任、免許停止などの行政責任があります。
民事責任の有無・程度や加害者の刑事責任の有無を判定する上で重要な証拠のひとつとして、警察官が作成する実況見分調書や供述調書があります。後に不利になるおそれがありますので、警察が行う現場検証や取り調べ・事情聴取において、自分の記憶にないことや、自分に不利なことを認めてしまわないことが大切です。
Question
交通事故に遭ったときは、まず、どうしたらよいでしょうか?(被害者の場合)
Answer
怪我がない場合、すぐに警察への通報を行います。現場で身体に異常がないと思って事故通報を怠っていると、後日問題が発生したとしても、自賠責保険や任意保険を利用できなくなるおそれがありますので、通報は必ず行って下さい。また、自分や家族が契約している任意保険から保険金が支払われる場合がありますので、保険会社にも連絡して下さい。
怪我をしている、あるいは怪我をしているかも知れないという場合は、それらに加えて救急車を呼んで下さい。まずはきちんとした治療を受けることが何より重要です。
なお、警察に通報しても、警察が行った現場検証が必ずしも正しいとは限りませんので、自分でも現場の保存を行うとよいでしょう。加害者の住所・氏名、車やバイクのナンバーと所有者の住所・氏名などを確認し、携帯電話のカメラなどで、自分と相手の車の破損状況や周囲の状況などを撮影しておいて下さい。また、警察から事情を聞かれて実況見分調書や供述調書が作成されることもありますが、これらは後に重要な証拠となる場合があります。「被害者にも過失があった」などと不利な判断をされないよう、記憶にないことや、自分に不利なことを認めてしまわないようにしましょう。
Question
交通事故に遭いましたが、幸いにもケガはなく、車が破損しただけでした。この後どうなるでしょうか?
Answer
加害者が任意保険に加入している場合、加害者の加入している任意保険会社から修理費の支払いを受けることができます。相手方保険会社の調査員が破損状態を確認した上で、修理→賠償という流れになり、修理工場へ直接支払われるケースもあります。この場合には、損害額や過失割合が問題になります。また、修理工場をこちらで選べるのか、相手方保険会社が指定するのかはその都度確認する必要があります。
加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険にしか入っていないという場合、自賠責からは物損についての賠償を受けることはできません。そこで、今度は自分の加入している任意保険の内容を確認して下さい。あなたがもし車両保険にも入っていれば、車両保険から修理代の支払いを受けることができますので、加入している保険会社にその旨連絡することになります。もし車両保険には入っていなければ、保険から支払いを受けることはできませんので、加害者に対して修理費を直接請求することになります。
Question
物損は全部負担してもらえるんですよね?
Answer
被害者は、加害者に対して修理費用などを請求することができますが、必ずしもかかった費用の全額を賠償してもらえるわけではありません。
たとえば、修理費用の方が車両の時価よりも高くなってしまった場合、車両の時価相当額までしか賠償されませんので、その価額をいくらと見るかがポイントになります。また、事故による評価損(事故歴があるということで当該車両の商品価値が下落すること)も一般的に認められるものではなく、裁判例は分かれています。一部分だけ塗装を塗り直すのは見栄えが悪いと言うことで全塗装をすることもありますが、全塗装のための費用も一般的には認められません。
これらに加えて、被害者に過失がある場合にはその割合に応じて賠償額が減額されてしまいますので、過失割合もポイントになります。