よくある質問
交通事故事件に関するQ&A
9.対応エリアについて
Question
大阪や滋賀の案件も対応してもらえますか??
Answer
はい、対応可能です。
そもそも、交通事故の案件でもし裁判をする場合は、
- 被害者(原告)の住所地を管轄する裁判所
- 加害者(被告)の住所地を管轄する裁判所
- 交通事故の発生場所(不法行為地)を管轄する裁判所
の3つの裁判所に管轄があります。
そのため、ご相談頂いた案件について、どの裁判所で裁判をするのがよいのか等検討させて頂き、柔軟に対応させて頂いております。
実際に、当事務所の弁護士は、京都の裁判所だけでなく、大阪や滋賀等の様々な地域の裁判所に出席して対応しています。
お気軽にお問い合わせ下さい。