よくある質問

交通事故事件に関するQ&A

9.対応エリアについて

Question

大阪や滋賀の案件も対応してもらえますか??

Answer

はい、対応可能です。

そもそも、交通事故の案件でもし裁判をする場合は、

  1. 被害者(原告)の住所地を管轄する裁判所
  2. 加害者(被告)の住所地を管轄する裁判所
  3. 交通事故の発生場所(不法行為地)を管轄する裁判所

の3つの裁判所に管轄があります。

そのため、ご相談頂いた案件について、どの裁判所で裁判をするのがよいのか等検討させて頂き、柔軟に対応させて頂いております。

実際に、当事務所の弁護士は、京都の裁判所だけでなく、大阪や滋賀等の様々な地域の裁判所に出席して対応しています。

お気軽にお問い合わせ下さい。

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