後遺障害の等級アップにより賠償額が100万円から1500万円に増額した事案
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- 担当弁護士
- 藤井 豊
Aさんは、交通事故に遭い、当初は相手方の任意保険会社と直接示談交渉をされていました。当事務所に相談に来られた際には、相手方の任意保険会社から最終の示談金額が提示されていましたが、その内容で示談に応じてしまってよいのかどうかわからないということで相談に来られました。その内容は、骨折後残っている後遺症につき自賠責保険の後遺障害の認定を受けていなかったため、提示された示談金は既払金を除いて100万円に満たないものでした。
そこで、後遺障害認定を自賠責保険に請求したところ14級9号の認定を受けました。しかし、骨折後の後遺障害として14級9号は低いと考え、専門医に診察を依頼して追加の検査も行い、意見書を作成してもらいました。その意見書を踏まえて異議申立を行った結果、併合11級の認定を受けました。
この認定を踏まえて交渉を行い、最終的には1500万円超の賠償金支払いを受けることができました。
本件の教訓としては、医療機関によっては必ずしも十分な検査や診察が行われていないということです。専門医による追加検査や意見書が適切な賠償を導くことがあります。
まずは法律相談に来ていただき、適切な賠償を受けるために一緒に取り組んでいきましょう。