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交通事故と低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)

1 交通事故による受傷と症状の継続

被害者のAさんは、普通自動車で直進していたところ、その左側から進行してきた加害者車両に側面衝突されるという事故に遭いました。事故後、激しい頭痛やめまい、耳鳴りといったつらい症状が長期間継続し、その原因を診断してくれる医師を探して、事故から約2年半以上経過した後にB医師と出会いました。B医師は、Aさんの症状の原因は、外傷性低髄液圧症候群によるものと診断してくれました。

2 提訴

当時は、外傷性低髄液圧症候群について厚生労働省での調査研究が始まったばかりで、低髄液圧症候群に関する医学的な診断基準が公に定まる前の時期における訴訟には、大きな困難もありましたが、B医師の協力も得ながら、事故前と事故後の身体状況に顕著な差が生じていること、ブラッドパッチ施術後には快方に向けた変化が現れたことを強調しました。また、厚労省研究班の研究成果に照らしても、Aさんの症状は低脊髄液圧症候群によるものであることを主張・立証しました。

3 高額の損害賠償が認定

裁判所は、厚労省研究班の診断基準(2011年12月に中間報告を発表)に照らしても、低髄液圧症候群そのものの発症が証明されたとはいえないとしました。しかし、B医師の診断がなされた当時の一般的な医学水準を前提とすれば、B医師がAさんについて低髄液圧症候群を疑い、施術を行うことは合理的であったと判断しました。そして治療費や休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料についても、一定程度事故との因果関係が認められ、総額としては1000万円以上の賠償を受けることができました。

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