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異議申立手続きにより、後遺障害8級を獲得!!

・事案の概要

被害者(高齢の男性)は、道路を自転車で走っていたところ、交差点で、四輪車両に衝突されました。
その結果、右脛骨骨折、右腓骨骨折等の傷害を負いました。

 

・解決方法・内容

治療は終了しましたが、後遺障害の等級認定の手続がなされていなかったので、まず後遺障害診断書等の証拠を取り付けて、自賠責保険の後遺障害の等級認定手続を行ったところ、右足関節の機能障害等について、第10級11号が認定されました。

ただし、病院にて、複数回、関節の可動域の測定を行っていたところ、「提出の診断書等からは、可動域増悪の原因となる他覚的所見は認められず、その医学的原因が判然としないことから、前記後遺障害診断書に記載された可動域に基づいて評価することは困難です」等と記載されて、最も症状が悪かった可動域を考慮してもらえなかったことから、これについて異議申立をすることにしました。

改めて、弁護士が、被害者の担当医師とも面談し医学的意見を聴いた上で、異議申立書を作成して、提出したところ、当方側の言い分が認められて、右足関節の機能障害について、8級7号に該当するとの認定を得ました。

結果的にこれが奏功し、裁判をすることなく交渉手続きで合計約1500万円の支払いを受けることができました。

 

・ポイント解説

いったん後遺障害の等級が認定されたとしても、これを検討して、弁護士が異議申立をすることで、認定結果が変わることもあります。
認定結果が変わると、最終的な支払金額も大きく変わることになります。交通事故に遭われた方は一度必ず弁護士にご相談されることを強くお勧め致します。

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