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駐車場内での高齢者の事故(認知能力の悪化、後遺障害2級を獲得)

・事案の概要

被害者(90代の高齢男性)は、スーパーの駐車場内を歩いていたところ、駐車しようとしていた四輪車両に衝突されました。

その結果、転倒して、左骨盤骨折の傷害を負いました。

 

・解決方法・内容

被害者の骨折の治療は終了しましたが、認知能力や日常生活能力の著しい低下が見られました。もともと、ご高齢であったため、事故前から一定程度の認知能力の低下は存在していたので、さらなる認知能力の低下が本件事故と相当因果関係を有するといえるのかが争点となることが予想されました。

まずは、自賠責保険の後遺障害の等級認定手続を行うべく、ご家族に「日常生活状況報告書」(事故前と事故後の被害者の様子を詳しく記載したもの)を作成して頂く等して、結果、後遺障害として併合第2級が認定されました。

その後、裁判を行い、駐車場内の事故であるが被害者には過失はないこと、被害者の認知能力の低下は本件事故によって入院期間が長期化したことが原因であること等を詳しく主張立証した結果、裁判官はこの主張を認めて、結果として合計約2000万円(治療費等の既払い金を除いた金額)の支払いを受けることができました。

 

・ポイント解説

相手方(保険会社)は、駐車場内の事故なので被害者にも一定の過失がある、認知能力の低下は高齢によるもので本件事故とは全く関係がない旨を主張していました。

駐車場内の事故、高齢者の事故は、必ず相手方(保険会社)は、さも被害者自身に問題があるかのような主張をしてきます。

弁護士が介入して適切な反論をすることで、結果が大きく変わることもあります。

交通事故に遭われた方は一度必ず弁護士にご相談されることを強くお勧め致します。

以上

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