鎖骨の変形障害で逸失利益を考慮して500万円アップ
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- 担当弁護士
- 谷 文彰
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1 逸失利益がよく争われる「鎖骨変形障害」
鎖骨の変形障害は,後遺障害において「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号となることがあります。しかし,「変形」しただけであり日常生活や仕事への影響が必ずしもストレートに評価しにくいことや,実際に後遺障害逸失利益を否定した裁判例があることから,逸失利益の認定において争われることがよくあります。
他方で,機能障害(関節可動域の制限)や神経障害(疼痛の残存)の場合は日常生活等への影響がありますので,また別の考え方となります。
2 約1か月で500万円増額
今回の方は鎖骨の変形障害として12級5号の認定となりました。
当初の保険会社の提示額では逸失利益があまり考慮されていませんでしたが,ご本人から後遺障害による影響を詳細に聞き取ったところ,日常生活や仕事面,さらには育児の関係でも影響があることが分かりましたので,その点を詳細に主張し,一定額を認めさせることができました。
この結果,当初の保険会社の提示額から500万円ほど増額させることができました。この間,約1か月ほど。スピーディに解決ができた事案でした。