弁護士紹介
岩橋 多恵
- いわはし たえ
- 弁護士登録年度 1987(昭和62)年
- 生年 1954(昭和29)年
取り扱った主な交通事故事案
- 事故で自賠責認定において非該当であったが、裁判の中で後遺症12級と認定をさせた事案
- 事故で当初後遺症非該当を前提の示談をさせられようとしていた方の後遺症の「くるぶしの変形」を認めさせて12級が認定され、当初示談提案額を大幅にアップさせた事案
- 事故で自賠責認定で後遺症12級であったが、裁判において8級と認定された事案
- 事故で膝半月板損傷の傷病を負った男性について、自賠責14級を異議申立で12級として認めさせた事案
- 事故で嗅覚障害を負ったが、労働に関係ないとされ12級相当との主張をされた事例で11級を認めさせた事案
- びまん性軸索損傷、頭部外傷等の傷害を負った方について自賠責9級であったが、労災7級を認めさせた事案
- 事故態様について実況見分調書の記載が事実に反していたことを裁判で立証し、被害者の過失割合を変えさせた事案
- 自衛隊の車両が加害者である事案
- 死亡事故で、二つの事故(A事故・B事故)が重なった事案で、死亡の直接の原因となった事故(B事故)を専門家に解析をしてもらい特定させることができたことで、過失割合が逆転し、高額の損害賠償が裁判で認められた事案(死亡の直接の原因となった事故が、A事故であれば、被害者の過失の割合が高くなる事案だったが)
など、上記は、特に特徴的な事案ですが、物損、人身損害含めた交通事故の案件を多数扱ってきました。
また、交通事故は、損害賠償請求事件の典型的な事件ですが、その他、労災関連の安全配慮義務違反を問う、損害賠償請求事件や公害裁判、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの損害賠償請求事件など、種々の損害賠償請求事件を担当してきました。
以下、取り扱った事例の中から、少し詳しく紹介します。
解決の一例
弁護士の介入により保険会社提示額の9倍以上の賠償金を獲得した事例(60万円→600万円にUP)
事案の概要
被害者(高齢の男性)は、車に足をひっかけられ、くるぶしを骨折したものです。
解決方法・内容
後遺障害の等級認定の手続がなされていなかったので、まず自賠責保険の後遺障害の等級認定手続を行ったところ、12級の認定を得て、それを前提として、当初、60万円程度の示談案だったものを既払い金を除き、600万円の上乗せをして解決に至った。
ポイント解説
もともと被害者は後遺障害の等級認定手続を行っておらず、もし弁護士が介入しなければ、この手続をすることもなく、保険会社の提示した低額な賠償金で終了する可能性があった。
しかし、弁護士の介入によって、後遺障害の等級認定手続を行い、保険会社の提示額よりかなり高額の賠償金額を獲得することができた。
自賠責において後遺症非該当であったが、裁判において12級と認定された事例
事案の概要
被害者(高齢の男性)は、原付自転車で走行中、腰椎横突起骨折等の怪我をした。自賠責後遺症認定手続きでは、腰椎の痛みは、もともと「腰椎すべり症」があったため交通事故との因果関係がないとされ非該当となっていた。また、本件では被害者にも20%の過失があると主張されていた。
解決方法・内容
自賠責後遺症認定手続きで、因果関係が否定された場合は、裁判所で因果関係を認めさせる必要があるため、裁判を提訴。
結果、裁判所で交通事故との因果関係を証明して、因果関係があるとされ、12級相当と認定された。また、被害者には過失はないとされた。
ポイント解説
素因を理由に自賠責の後遺症認定において因果関係を否定されることが多いが、諦めずに、裁判で認めさせることができた。
自賠責後遺症認定において12級であったが、裁判において8級相当とされた事例
事案の概要
被害者は、頭部・頚椎骨折を受けていたが、自賠責後遺症認定においては、12級の認定しか得られなかったが、裁判の中で、8級相当との認定をされた事例
解決方法・内容
裁判において主治医の詳細な意見書を得ることができたことで等級において8級相当の認定を得ることができた。
ポイント解説
12級の場合は、後遺症慰謝料だけでも250万円から300万円程度で終わるところ、8級相当ということで、750万~870万円の後遺症慰謝料が認められた。労働能力も45%喪失か14%の喪失にとどまるかという逸失利益において大きな差が生まれるので、重要である。
所属歴のある主な団体・弁護士会委員会等
- 京都弁護士会 交通事故委員会
- 京都弁護士会 労働と社会保障に関する委員会
- 京都弁護士会 両性の平等に関する委員会
- 過労死弁護団
- 日本労働弁護団
- 自由法曹団